保険ショップに行く前に覚えておきたい用語集

保険の相談や見直しのときに、覚えておけばきっと役に立つ用語集です。

本コンテンツは、株式会社保険見直し本舗の協力により、掲載しています。
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保険見直し本舗

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アクチュアリー(あくちゅありー)

保険数理の専門家のこと。将来の保険金・年金の支払いに十分な準備金が積まれているのか、保険金・掛金の収支バランスが取れているのかなど、統計学・確率論などを用いて、保険・年金業務の運用をチェックします。日本では(社)日本アクチュアリー会が資格試験に基づいて、アクチュアリーを認定。アクチュアリーは、主に信託銀行や保険会社に所属して、その業務を行っています。

アセットシェア方式(あせっとしぇあほうしき)

生命保険会社の保有資産における、個々の契約者の持ち分に基づいて配当を行う方式。契約者間の配当の公平性を確保するために、1996年施行の保険業法改正で導入されました。

頭金払い(あたまきんばらい)

契約時にまとまった資金を、保険料の一部として支払う方法。頭金払いを活用すると、それ以後の保険料の負担は軽くなります。

一時払い(いちじばらい)

保険契約の際に、全保険期間に対する保険料を1回で全額支払うこと。そのほかの保険料の払込方法には、毎月払う月払い、半年ごとに払う半年払い、毎年1回払う年払いがあります。まとめて払えば払うだけ、保険料の負担が減少します。

一入院(いちにゅういん)

入院の直接の原因が、同一または医学上重要な関係がある入院。連続した入院はもちろんのこと、2回以上の入院であっても、ひとつの病気で入院したと保険会社がみなせば「一入院」扱いになります。

一般勘定(いっぱんかんじょう)

運用実績にかかわらず、保険金額が一定の定額保険の資産を管理運用する勘定のこと。一定の予定利率を契約者に保証しています。反対に保険金額が運用実績によって変動する変額保険や年金などの資産を管理運用する勘定のことを特別勘定といいます。生命保険契約締結に先立ち、被保険者の健康状態を診断し、申込に対する諾否を決めることです。

医的選択(いてきせんたく)

生命保険契約締結に先立ち、被保険者の健康状態を診断し、申込に対する諾否を決めることです。

医療保険(いりょうほけん)

入院や手術など医療機関の受診により、発生した医療費などに対して支払われる保険。例えば、がん保険や三大疾病保険などがあります。なお、健康保険などの公的医療保障制度のことを含む意味で使われる場合もあります。

運用利回り(うんようりまわり)

運用利回りとは、資産を運用した際の利回りのこと。
運用利回り(%)=資産運用収益-資産運用費用+保険業法第112条評価益/一般勘定資産日々平均残高(注)なお、運用利回りは、当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すものです。運用実績を見る場合には、有価証券含み損益の状況なども合わせて見ることが必要です。
(注)一般勘定資産日々平均残高
当期の日々の一般勘定資産を累積し、平均したもので、当期の平均運用額を示すもの。

営業職員(えいぎょうしょくいん)

生命保険会社に属し、保険契約の募集をする人。

営業保険料(えいぎょうほけんりょう)

契約者が支払う保険料のこと。営業保険料は、保険金や満期返戻金などの財源となる純保険料と、営業上の諸経費に使われる付加保険料によって構成されています。

延長定期保険(えんちょうていきほけん)

保険料の払い込みが困難になったときに、以降の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。

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[ か行 ]

介護保険(かいごほけん)

寝たきりや認知症によって介護が必要になったとき、保険金や給付金が支払われる保険のこと。

解除(かいじょ)

有効に成立した契約を、成立時にさかのぼって保険の契約を消滅させ、初めから保険契約がなかったと同様の効果を生じさせること。

解約(かいやく)

保険契約者が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。過去にさかのぼらない点で解除と相違します。契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる、としている)や、相手に債務不履行がある場合は解約もできます(期間の定めのない契約はいつでも解約できます)。

解約返戻金/解約払戻金(かいやくへんれいきん/かいやくはらいもどしきん)

解約返戻金とは、契約を解約した場合に契約者に払い戻されるお金のことです。

確定年金(かくていねんきん)

被保険者の生死に関係なく、契約時に定められた期間(10年、15年など)支払われる年金のことです。

加入年齢(かにゅうねんれい)

加入年齢とは、保険契約を締結した時の被保険者の年齢のことです。

簡易保険(かんいほけん)

旧郵政省が営む国営の生命保険でしたが、平成19年10月の日本郵政公社の民営化によって、事業自体はかんぽ生命保険に継承されました。

がん保険(がんほけん)

給付対象をがんに限定した保険商品のことです。

企業個人年金保険(きぎょうねんきんほけん)

従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払い込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引き受けのための生保商品。

逆ザヤ(ぎゃくざや)

保険会社は資産を運用していますが、実際の運用利回りが契約時の予定利率を下回った状態になることをいいます。

給付金(きゅうふきん)

生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保障のことです。但し、死亡の場合にも給付金という保険会社もあります。

共済(きょうさい)

保険会社が販売している商品が「保険」と呼ばれるのに対し、JAや全労災が特定の組合員を対象に販売する「保険」は「共済」と呼ばれています。

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

一定期間(8日間)以内について、保険契約申込みの撤回または解除が認められる制度。申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生じます。ただし、保険期間1年以下の契約や、保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど、加入意志が明らかな場合は対象外です。なお医師の診査を受けたあとは適用されません。

契約者(けいやくしゃ)

保険契約者。保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有します。なお保険契約成立前は、申込人といいます。

契約年齢(けいやくねんれい)

保険契約時の年齢のこと。保険料の計算基礎となる年齢となります。

契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)

契約者貸付制度の対象となる保険の契約者に対し、解約返戻金の所定の範囲内で貸付を行う制度。

契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)

生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されていますが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するお金を契約者配当金といいます。

契約者配当準備金(けいやくしゃはいとうじゅんびきん)

保険契約に対する配当を行うために積み立てられた準備金。

契約者配当準備金繰入額(けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく)

株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額となります(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しません)。相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載されます。

契約のしおり(けいやくのしおり)

約款のうち、契約者にとって重要な部分を平易かつ簡潔に解説したもの。保険契約にあたって留意いただく必要のある重要事項などを記載しています。

厚生年金基金保険(こうせいねんきんききんほけん)

厚生個人年金保険の給付のうち、老齢厚生年金(65歳前に受ける場合の報酬比例部分)を企業独自の上積み部分の給付を行います。厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約。厚生年金法に基づきます。

高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)

被保険者が約款に定める高度障害状態になった場合に支払われる保険金で、通常は死亡保険金と同額になります。

告知義務(こくちぎむ)

生命保険に入るとき、加入者は現在の健康状態と過去の病歴について、保険会社に報告しなければいけません。このことを告知義務といいます。

国民年金基金保険(こくみんねんきんききんほけん)

国民年金の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約で国民年金法に基づいています。

個人年金保険(こじんねんきんほけん)

年金契約を保険会社と個人で行うものをいいます。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金等がある。また金額により定額型と逓増型等があります。

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[ さ行 ]

災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)

事故や災害(不慮の事故)によるけがで入院した時に、入院給付金が受け取れる特約。

災害割増特約(さいがいわりましとくやく)

災害(不慮の事故)や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金の他に保険金が受け取れる特約のことです。

査定(さてい)

生命保険契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もあります。

三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)

がん、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険で生前給付保険の一種です。

失効(しっこう)

猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることを指します。

疾病保険(しっぺいほけん)

入院、手術などへの保障を目的とした保険。入院・手術給付金の他、がんや成人病の倍額保障などの特約もあり、医療保険ともいいます。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合もあります。

自動振替貸付(自振)(じどうふりかえかしつけ)

保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算されるシステム。保険契約時に選択が可能で、契約後も選択を変更できます。

死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)

死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定します。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多いです。死亡保険金は受取人固有の権利です。

終身年金(しゅうしんねんきん)

被保険者が生存している限り、一生涯年金を受け取れる年金のこと。最低保障付が多いです。

終身保険(しゅうしんほけん)

死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがあります。満期保険金はありませんが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能で、外貨建ての商品もあります。

傷害特約(しょうがいとくやく)

主契約による保障に加えて、被保険者が災害(不慮の事故)により死亡、または所定の障害状態となったとき保険金を支払う特約。

診査(しんさ)

被保険者に対して、診査医(社医または嘱託医)が行う問診・検診のこと。

剰余金(じょうよきん)

保険会社の経営努力によって決算時に生じる余ったお金のこと。生命保険でいえば、剰余金は死差益、利差益、費差益の3つからなります。

据え置き(すえおき)

死亡保険金などの支払いが発生した保険金や給付金をすぐに受け取らずに、保険会社に預けておくこと(据置金には利息がつきます)。

生死混合保険(せいしこんごうほけん)

一定期間内に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる生命保険のこと。死亡保険と生存保険を組み合わせた代表格が養老保険です。

成人病入院特約(せいじんびょうにゅういんとくやく)

五大成人病(がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき、給付金を支払う特約のこと。最近は七大成人病(五大成人病に肝硬変、慢性腎不全を加えた)のものもあります。

生存保険(せいぞんほけん)

被保険者が一定期間経過後生存している場合にのみ、保険金が支払われる生命保険。

生命表(せいめいひょう)

ある集団(性別・年齢別等)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生労働省が国民全体を対象とした国勢調査の統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表2007」とがあり、現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表2007」です。

生命保険(せいめいほけん)

生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する保険契約(商法673条)のことです。

生命保険協会(せいめいほけんきょうかい)

日本における生命保険事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社で全ての保険会社が加入しています。

生命保険文化センター(せいめいほけんぶんかせんたー)

生活者と生命保険業界とのコミュニケーションを図ることを目的とした財団法人。業界団体として、主に生命保険に関する調査・啓蒙活動などを行っています。3年に1回の割合で「生命保険に関する全国実態調査」を発表しています。

生命保険料(せいめいほけんりょう)

生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)の2つから構成されています。

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)

支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。年間の限度額は一般の生命保険料は5万円、個人年金保険料は5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)です。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。積立方式は「平準純保険料式」と「チルメル式」の2つがあります。

全期払い(ぜんきばらい)

保険期間と保険料の払込期間が同一の払い方。保険期間終了まで保険料を支払い続けます。→短期払い

前納払い(ぜんのうばらい)

契約時や契約期間中に保険料の一部、または全部を払込期日より先にあらかじめ保険会社に支払うこと。前納する保険料には所定の割引があります。

早期是正措置(そうきぜせいそち)

生命保険会社の業務の適切な運営の確保と、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生保会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促します。ソルベンシーマージン比率の区分に応じて、措置内容が定められています。

総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)

団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的として、団体が契約者となり、その社員または所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。

相互会社(そうごがいしゃ)

構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立され、商法上の会社には属していません(商法の規定は準用されます)。保険契約者は社員(相互会社の構成員)となります。

ソルベンシーマージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)

ソルベンシーマージンとは、「支払余力(しはらいよりょく)」のこと。生命保険会社が、大災害や伝染病など、予測を超えたリスクに対応できる「支払余力」を有しているかを判断する指標のひとつが、ソルベンシーマージン比率です。生保会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合、金融当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。

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[ た行 ]

退職給与引当金(たいしょくきゅうよひきあてきん)

将来の従業員の退職金の支払いに備えて積み立てるお金。この金額については、退職金規程などに基づいて、合理的・計画的に毎期毎に計上することになっています。

短期払い(たんきばらい)

保険期間より短い期間で、保険料の支払いを終えること。→全期払い

団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)

銀行などの金融機関の住宅ローンを利用する人のための定期保険。契約者がローンの返済途中で死亡した場合、その時点での債務残高相当額の保険金が金融機関などに支払われ、ローンが清算されます。

団体保険(だんたいほけん)

複数の被保険者を対象として、1枚の保険証券で契約する保険契約。団体には企業体のほか、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなどが含まれます。

チルメル式責任準備金(ちるめるしきせきにんじゅんびきん)

生命保険会社は将来、保険金などを確実に支払うために、責任準備金を積み立てます。生保会社の事業費は、営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため、契約初年度は多額になるのが一般的。それに対して「チルメル式」は、ドイツ人のチルメルが考案した責任準備金の積立方式。初年度の事業費を厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5年、10年などの期間があります)で償却すると想定して、責任準備金を計算する方法です。

賃貸用不動産等減価償却費(ちんたいようふどうさんとうげんかしょうきゃくひ)

減価償却費(固定資産の取得価額をその耐用期間の各事業年度に配分する手続き)のうち、不動産・動産等にかかわるものを計上します。

定期付終身保険(ていきつきしゅうしんほけん)

終身保険に掛け捨てタイプの定期保険特約が付いている保険のこと。定期と終身保険を別個に契約するよりも保険料を抑えられ、保障額が大きいといったメリットがあります。

定期保険(ていきほけん)

所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金等がない)保険。保険期間の途中に解約返戻金が発生する商品もありますが、保険期間終了時に解約返戻金はありません。「定期」とは保険期間が定まっている(終身ではない)という意味。

逓減定期保険(ていげんていきほけん)

保険料は一定ですが、一定の割合で保険金額が減少する保険のことです。

逓増定期保険(ていぞうていきほけん)

保険料は一定にもかかわらず、一定の割合で保険金額が増加する保険のことです。

訂料(ていりょう)

生命保険の保険料が改訂されることです。各生保会社は生命表をもとに保険料を計算しますが、この生命表が改定されたときに、訂料が実施されることがあります。

転換(てんかん)

今まで加入していた保険を下取りに出し、同じ保険会社で新たな生命保険に加入し直すことです。

歳満了契約(としまんりょうけいやく)

被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した契約のこと。

特別勘定(とくべつかんじょう)

運用成果を直接契約者に還元するために、他の財産と区分して経理される勘定のこと(変額保険、変額年金の資産を運用管理する勘定等)。

特約(とくやく)

保険商品の主契約にプラスで付けるオプション商品のこと。主契約とセットでないと契約できません。したがって、主契約を解約すると特約も同時に解約となります。

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[ な行 ]

年満了契約(ねんまんりょうけいやく)

5年、10年、20年などのきりのいい年数で保険期間を設定した契約のこと(60歳など)。

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払済保険(はらいずみほけん)

保険料の払込が困難になった際、以後の保険料の払込を中止し、そのときの解約払戻金を原資として、保険満了日(保期は残余期間)を変えずに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に切り換えることをいいます。

被保険者(ひほけんしゃ)

生命保険の対象として保険がかけられている人のこと。

復活(ふっかつ)

保険料支払の遅滞などで失効した保険契約を元に戻すこと。所定期間内であり、失効期間中の保険料を支払うことなどが条件。

復旧(ふっきゅう)

払済保険や延長保険などへ変更した場合、各社所定の期間内であれば元の契約に戻せること。復旧には所定の告知、診査、保険料の支払いなどが必要です。

平準純保険料式責任準備金(へいじゅんじゅんほけんりょうしきせきにんじゅんびきん)

生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てています。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的。「平準純保険料式」は事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方法です。

平準保険料(へいじゅんほけんりょう)

年齢が増えると保険料が増加するような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定となるように計算された保険料。主に生命保険で採用しています。

変額保険(へんがくほけん)

契約時に定めた保険金額が運用実績によって変動する保険のこと。 ただし契約時の死亡保険金は保障されます。

保険金(ほけんきん)

保険事故発生により、保険契約に基づき、保険会社から被保険者や保険金受取人に対して支払われる金銭。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定します。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ります。

保険金額(ほけんきんがく)

保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額。保険契約に際して、保険会社と保険契約者の間で定めます。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権等)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務等)を有します。なお保険契約成立前は、申込人(者)といいます。

保険事故(ほけんじこ)

保険者が、その事故発生の場合に保険金を支払うと約束した事故。火災、交通事故、人の死傷など、偶然な事実でなければいけません。

保険約款貸付(ほけんやっかんかしつけ)

保険約款貸付には2種類あります。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内(貸付時の解約返戻金の90%程度)で利用できる「保険契約貸付」、もうひとつは、保険料の払い込みが一時的に困難となり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐ為に解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」です。

募集代理店(ぼしゅうだいりてん)

生命保険会社と委託契約を結び、生命保険契約の締結の媒介をする個人事業主または法人。

保有契約高(ほゆうけいやくだか)

保険契約者に対して、生命保険会社が保障する死亡保険金額の総合計額。契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なります。

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満期保険金(まんきほけんきん)

保険の契約が満期を迎えたときに支払われる保険金。一般的に養老保険には満期金があります。

無配当保険(むはいとうほけん)

契約者に対して配当の支払いがない保険。配当がないので、保険料が他の保険商品に比べて割安です。

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有配当保険(ゆうはいとうほけん)

死差益、利差益、費差益を配当として契約者に還元する保険商品。一般的には相互会社の保険は有配当保険です。

養老保険(ようろうほけん)

死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険。死亡保険金と満期保険金が同額です。

予定利率(よていりりつ)

保険料の一部は将来の支払いに備えて積み立てて運用されていますが、あらかじめ一定の運用収益を見込んで、その分を割り引いた保険料を算出しています。このあらかじめ見込んだ資産運用の利率のことを予定利率といいます。

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来店型店舗(らいてんがたてんぽ)

保険の営業職員がお客様を直接訪問するのではなく、ショッピングセンターなどに専用店舗を設置して、来客に対して保険商品の説明や販売などをする店舗のこと。

利差益(りさえき)

予定利率と実際の利率の収入の差益。マイナスの場合は利差損といいます。

利差配当保険(りさはいとうほけん)

保険会社の運用利回りが予定利率を上回った場合に、その差額に相当する金額を積み立てて(下回った場合は取り崩す)、配当金が支払われる保険のことです。

リビングニーズ特約(りびんぐにーずとくやく)

余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部、または全部が生前に受け取れる特約のこと。上限が決まっております。

連生保険(れんせいほけん)

1つの保険契約で、2人の被保険者(例えば、夫婦や親子)を対象とする生命保険のこと。 夫婦連生保険などがあります。これに対して、被保険者が1人の保険契約を単生保険といいます。

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